関ブロの概要


正式名称 「関東甲信越静ブロック中小企業青年中央会」といいます。
構  成 関東経済産業局が所管する 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県の「一都十県」の青年中央会(青年協議会)(以下、会員)で構成されています。
活動内容 年3回(本年度は2回を予定)の代表者会議とHP等による情報交換をします。
開催方法 一都十県の会員で1年交代の持ち回りにより幹事県を定め、幹事県青年中央会が開催しています。

 

平成30年度は千葉県が関ブロの幹事県となり、上記の会議を他都県より多くの仲間を招いて開催・運営することになっております。このような機会を是非活用し、他都県の仲間との交流を深め、見識を広げていただきたく会員青年部の皆様のご協力をお願い申し上げます。

名 称 千葉県中小企業団体中央会
電 話 043-306-2427
担 当 工業連携支援部  菅井 啓勝

 

(目 的) 第1条
本会は、中小企業団体青年中央会の連絡を密にし、意志疎通の円滑化を図りながら青年中央会の強化と組合青年部の発展を図り、もって中小企業団体の振興発展に寄与することを目的とする。
(名 称) 第2条
本会は、関東甲信越静ブロック中小企業青年中央会と称する。
(事務所) 第3条
本会は、事務所を関東甲信越静ブロック内のブロック交流会事業開催都県に置く。
(会の構成) 第4条
本会は、関東甲信越静の各都県に設立された青年中央会及び協議会をもって構成する。
(事 業) 第5条
本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 青年中央会及び協議会相互の連絡及び情報の交換
(2) 関東甲信越静ブロック中小企業青年中央会運営に関する関係機関との連絡及び協議
(3) 中小企業青年経営者及び若手組合関係者に関する建議及び陳情
(4) 中央会が行う事業に対する協力
(5) 青年部相互の親睦
(6) 年1回の交流会の開催
(7) その他、本会の目的達成に必要な事業
(理 事) 第6条
理事は各都県青年中央会及び協議会の代表とする。ただし、各都県青年中央会から申し出があった場合には、その青年中央会の役員たる者であれば、その者が本会の理事に就任することを妨げない。
2 理事のうち1人を会長、1人を副会長とし代表者会議にて選任する。原則として会長には代表者会議の開催担当都県会長、副会長には次期開催担当都県会長を選出する。
3 理事(理事経験者)のうち数人を全国中小企業青年中央会役員に選任する。
4 必要に応じて理事のほか特別職を置くことができる。
(監事) 第7条
監事は、次年度代表者会議の開催担当都県から2人を選任する。
(役員の任期) 第8条
役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
(会長及び
副会長)
第9条
会長は本会を代表し、本会の職務を統轄する。
2 副会長は、会長の職務を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の開催) 第10条
会議は代表者会議とし、年度初めの会議を総会とする。
(事業年度) 第11条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(財政) 第12条
年会費は、15,000円とし、事業開催の都度、特別会費を徴収することができる。
2 特別会費の額及び納入の方法は、事業を主催する青年中央会及び協議会が定める。
(付則) 1 この会則に定めがない事項は、会議の決議を経て会長が定める。
2 会則の改正は、会議において決する。

施行:平成21年6月26日より施行する。

※平成11年7月16日 第2条(名称)及び第5条(事業)第2項変更
※平成12年7月7日 第3条(事務所)及び第6条(理事)第3項変更
※平成17年3月4日 第7条(監事)を新たに追加し、以下の条文を繰り下げる。また、繰り下げた第8条(役員の任期)を変更
※平成21年6月26日 第3条(事務所)及び第12条(財政)変更
※平成22年7月3日 第6条(理事)第2項変更
※平成23年2月26日 第6条(理事)第3項変更
※平成26年7月11日 第1条(目的)、第4条(会の構成)、第5条(事業)第1項、第6条(理事)及び第12条(財政)第2項変更
※平成27年7月10日 第6条(理事)第2項変更
※平成29年7月7日 第6条(理事)第1項変更